質屋とは担保物を現実に預かった上で資金を貸し付け全額返済後、預かった担保物を返却するする仕組みの金融業者のことです。民法上の担保物件のひとつである質権は預かった質物を直接売買する流質契約(ようするに質流品で代物弁済を受ける契約)が禁じられていますが、質屋営業法により許可を受け営業する質屋についてはこれが認められています。質権とならぶ担保物権として抵当権がありますが、抵当権の場合対象が原則として担保物が不動産に限定される点と設定後も所有者がそのまま担保の目的物たる不動産の使用収益を続けることができる点が異なります。質権の目的物は動産不動産を問わず、目的物は債権者に引き渡すことで効力が生じます(一旦効力が生じた後は返還しても効力は消滅しない、ただし、第三者に対抗はできなくなります)、そして質物は質屋に預けられ倉庫にしまわれることになります。
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